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【事務所ブログ】2025年☆第24回☆「家族信託をするべき事例⑥~相続人が海外にいる場合の資産管理~

更新日時:2025.07.30
カテゴリー:ブログ,解決事例
こんにちは、司法書士の近藤です。
最近では、お子さまが海外に住んでいるというご家庭も珍しくありません。しかし、相続が発生した際には、日本国内の財産について海外在住の相続人とやりとりをする必要があり、予想以上に複雑で時間がかかることがあります。

近年、相続人が海外に住んでいるというケースが増えています。こうした場合、日本国内の不動産や預貯金などの財産の管理・処分をスムーズに行うには、さまざまな手続き上の課題が生じます。

「家族信託をするべき事例」シリーズ、第6回は「相続人が海外にいる場合の資産管理」をテーマにお届けします。

【事例】

日進市にお住まいのYさん(76歳)は、夫に先立たれた後、一人暮らしをされています。二人の子どもがいますが、長男はアメリカ在住で、次男も東京勤務の多忙な生活。将来的に判断能力が低下した場合、自宅の維持管理や売却、預貯金の払い戻しが円滑に行えるか不安を感じ、当事務所へ相談にいらっしゃいました。

【解説】

相続人が海外にいる場合、遺産分割協議書のやりとりや印鑑証明の取得、署名の正当性確認など、多くの手続きが煩雑化します。また、財産管理を任せたいと思っても、法定後見では時間と費用がかかり、意思決定の柔軟性も制限されてしまいます。

そこでYさんは、自宅と一定額の預貯金を信託財産とし、ご自身を「委託者兼受益者」、次男を「受託者」とする家族信託契約を締結しました。これにより、判断能力が低下しても、次男が信託契約に基づいて自宅の修繕や売却、生活費の支出を行うことができるようになりました。

また、Yさんの死後は、アメリカ在住の長男を含む子どもたちに信託終了時の残余財産を分配する内容とし、遺産分割を待たずに資産承継が実現できるよう配慮しました。

【まとめ】

相続人が遠方や海外に住んでいる場合、従来の制度では柔軟に対応できない場面が多くあります。家族信託を活用すれば、財産管理や承継を事前に設計することができ、ご本人にもご家族にも安心をもたらします。

国際化が進む現代において、こうした事例はますます増えることが予想されます。心当たりのある方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
 

 

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