家族信託についてのご質問を厳選
Q 家族信託はどのくらい費用がかかりますか? 目安:不動産の有無・設計の複雑さで変動。初回相談で概算をご案内。
家族信託の設定費用は、財産の規模・信託設計の複雑さによって異なりますが、当事務所の標準的な費用目安は別途料金ページをご参照ください。公正証書作成費用・登記費用・専門家報酬を含めた総額をわかりやすくご説明しています。
Q 認知症の疑いがある親でも家族信託はできますか? ポイント:契約には意思能力が必要。軽度なら可能性あり、早めの相談が安心。
軽度の認知症であれば、公証人が意思確認を行った上で家族信託を組める場合があります。ただし、意思能力が認められない場合は無効となります。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしせず、早めのご相談をお勧めします。
Q 受託者になれる人に制限はありますか? 原則:成年の個人または法人。実務上は「管理できる人」を選ぶのが大切。
受託者は原則として成年(18歳以上)の個人または法人であれば誰でも就任できます。ただし、信頼性・管理能力・継続性を考慮すると、同居の子や後継者など、実際に財産管理に携われる方が適任です。
Q 信託契約を途中で変更・解除できますか? 合意があれば変更可能(設計により制限あり)。解除も契約内容に従います。
信託契約の内容は、委託者・受託者・受益者の合意があれば変更が可能です(信託法149条)。ただし設計によっては変更が制限される場合もあります。解除については信託契約の規定と信託法に従います。
Q 家族信託は公正証書でないといけませんか? 法律上は私署でも有効。ただしトラブル防止・金融機関対応で公正証書推奨。
法律上は私署証書でも有効ですが、後のトラブル防止・金融機関対応を考えると、公正証書での作成を強く推奨します。公証役場での公正証書作成にはやや費用がかかりますが、それだけの安心があります。
Q 信託した不動産は受託者(子)のものになりますか? 名義は受託者へ。利益は受益者へ。受託者の私的利用はできません。
法律上の名義は受託者(子)に移りますが、経済的な利益は受益者(親)に帰属します。受託者は「財産の名義上の管理者」であり、私的に使用することはできません。信託財産と受託者の固有財産は厳格に分別管理されます。
Q 相続が発生した後に家族信託の手続きは必要ですか? 帰属先を定めていれば相続手続き不要の場合も。終了登記などが必要なケースあり。
信託契約に「委託者が亡くなった後の帰属先(帰属権利者)」を定めていれば、相続手続きを経ずに信託財産が帰属先に移転します。ただし、別途信託終了の登記や手続きが必要なケースもあります。
Q 家族信託と生前贈与はどう違うのですか? 贈与は所有権が移転。信託は名義移転でも「利益の帰属」を設計できます。
生前贈与は財産を完全に相手方に移転するものです(贈与税・相続税の対象)。家族信託は「名義は移すが、経済的利益は委託者本人が保持する」仕組みです(受益者が委託者本人の場合)。目的・使い方が異なります。
Q 子どもが受託者になることに不安があります。 監督人・代理人の活用や複数受託者などで、暴走リスクを抑えられます。
受託者には財産の適切な管理義務(善管注意義務)が課せられます。受託者の暴走を防ぐために「信託監督人」や「受益者代理人」の制度を活用することもできます。また、複数の受託者を設けることも可能です。
Q 家族信託を相談するなら、どんな専門家に頼むべきですか? 登記・実務に強い専門家+税理士連携が重要。当事務所は一貫サポート。
家族信託は司法書士・行政書士・弁護士が対応できますが、不動産登記や財産管理の実務に精通していることが重要です。また、税務面では税理士との連携も必須です。当事務所では、信託設計から登記・税務対応まで一貫してサポートしています。