家族信託とは〜法律の仕組みと可能性をわかりやすく解説〜
結論:家族信託は、認知症で資産が止まる前に家族が管理を続ける仕組みです。
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家族信託という言葉を耳にする機会が増えてきました。しかし「信託」という言葉のむずかしさから、「自分には関係ない難しい話」と感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、家族信託の基本的な仕組みから、どのような方に向いているのかまで、できるだけわかりやすくご説明します。
■ 1.家族信託とは何か?
家族信託とは、「財産の管理・運用・処分を、信頼できる家族に委ねる仕組み」です。2007年(平成19年)に施行された信託法の改正により、専門家(信託銀行など)だけでなく、一般の個人間でも信託契約を結ぶことができるようになりました。これが「家族信託」の出発点です。
家族信託では、次の3者が登場します。
- 委託者(いたくしゃ)……財産を持っている人(主に親)が、財産の管理を任せる人
- 受託者(じゅたくしゃ)……財産の管理・運用・処分を行う人(主に子)
- 受益者(じゅえきしゃ)……財産から生じる利益を受け取る人(多くは委託者本人)

最も一般的なケースは、「親が自分の財産を子どもに管理させながら、利益は自分が受け取る」という形です。親が元気なうちに子どもに財産管理を任せ、万が一認知症になっても財産が凍結されないようにするのが最大の目的です。
■ 2.家族信託の仕組みをもう少し詳しく
信託財産とは何を指すのか?
家族信託で管理できる財産(信託財産)には、主に次のものが含まれます。
- 不動産(自宅・アパート・賃貸マンション・空き地など)
- 預貯金(金銭)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自社株(中小企業の事業承継で活用)
一方、年金受給権や一身専属的な権利は信託財産にはなりません。また、生命保険の受取権自体を信託することはできません(受け取った保険金を信託財産にすることはできます)。
信託契約の締結から登記まで
家族信託は、通常以下の流れで手続きが進みます。
- STEP1:家族間での話し合い……
誰に何を任せるか、受益者は誰か、どんな状況で信託を終了するかなどを決める - STEP2:信託契約書の作成……
公証役場で公正証書として作成することが強く推奨される - STEP3:不動産の信託登記……
不動産を信託財産にする場合は法務局での登記が必要(受託者名義に変更) - STEP4:信託専用口座の開設……
金銭の管理のために受託者名義の専用口座を開設する - STEP5:信託の開始・管理運用……
受託者が信託財産の管理を開始する
「名義は変わるが実質的な所有者は変わらない」という独特な仕組み
家族信託の最大の特徴は、不動産の登記名義が「受託者(子)」に移転しても、経済的な利益は「受益者(親)」に帰属するという点です。つまり、名義は変わっても、贈与税が発生するわけではありません(受益者が委託者本人の場合)。また、信託財産は受託者の財産とは分別管理されるため、仮に受託者が破産しても信託財産には影響が及びません。この「信託財産の独立性」が、家族信託の安全性の根拠となっています。
■ 3.なぜいま家族信託が注目されているのか?

日本の高齢化は急速に進んでいます。65歳以上の高齢者のうち、認知症を患っている方は2025年には約730万人に達するとも言われています(厚生労働省推計)。認知症になると法的な判断能力(意思能力)が失われ、自分名義の不動産を売ることも、預金を引き出すことも、難しくなるケースが多くあります。これが「資産凍結」と呼ばれる問題です。
⚠ 資産凍結が起きると、子どもたちは親の財産を自由に動かせなくなります。介護施設の費用を捻出するために実家を売りたくても売れない、アパートの大規模修繕ができないなど、深刻な問題につながります。
家族信託は、こうした「認知症リスク」に備える最も柔軟で強力な仕組みとして、近年急速に活用が広がっています。成年後見制度では実現できない、資産の積極的な管理・運用も可能な点が、多くの方に支持される理由です。
■ 4.家族信託でできること・できないこと
できること
✓ 認知症になっても、受託者(子)が代わりに不動産を管理・売却・修繕できる
✓ 賃貸不動産の家賃収入を管理し、修繕費用の支払いも受託者が行える
✓ 親が亡くなった後の財産の行き先(帰属先)を信託契約で指定できる(二次相続対策)
✓ 株式を信託して、議決権行使を後継者に任せることができる(事業承継)
✓ 障がいのある子のために、親亡き後の生活費を継続的に管理できる仕組みをつくれる
できないこと(注意点)
⚠ 身上監護(介護サービスの契約・施設入所の手続きなど)は受託者にはできません
⚠ 相続税の節税効果は基本的にありません
⚠ 受益者の所得税・住民税は委託者本人に課税されます(透明性課税)
■ 5.家族信託が向いている方

以下のような状況に当てはまる方は、早めに家族信託を検討することをお勧めします。
- 不動産を所有している親御さんがいる(特に賃貸物件・実家など)
- 親の認知症が心配になってきた(または軽度の認知症の初期段階)
- 障がいのある子どもがいて、親が亡くなった後の生活が不安
- 中小企業を経営していて、後継者への会社の引継ぎを考えている
- 二次相続・三次相続を見越して、財産の行き先を決めておきたい
弊所では、初回無料相談の中で「家族信託があなたに合っているか」を丁寧にお伝えします。「信託が向いていない」と判断した場合はその理由とともに、遺言や後見制度など最適な方法をご提案します。