【家族信託ブログ】シリーズ第1回「名古屋で家族信託を検討する方へ 親の認知症に備える財産管理の基本」
みなさん、こんにちは。
司法書士・行政書士・民事信託士の近藤と申します。
私は、2011年に豊田市で「司法書士・行政書士こんどう事務所」を開業して以来、相続やご家族の財産に関するご相談に取り組んできました。
このたび、生まれ故郷である名古屋市で「行政書士法人MAKOTO」を設立いたしました。これまでの経験を生かし、ご本人の希望とご家族の安心につながるお手伝いをしてまいります。
この「家族信託相談プラザ名古屋」のブログでは、家族信託に関わるあらゆる情報を発信してまいります。まず全10回のシリーズで、家族信託の仕組みや費用、利用する際の注意点をご紹介します。

「親が認知症になったら、実家は売れなくなるのでしょうか」
「親の預金を子が管理してもよいのでしょうか」。
将来の財産管理について、気になっていても、ご家族で話すきっかけがつかめないことがあります。まずは家族信託の仕組みから整理しましょう。
今回の結論
家族信託は、本人が契約を理解して意思を示せるうちに、信頼できる家族へ財産の管理を託す仕組みです。判断能力が低下した後も、信託した財産は受託者が契約に従って管理できます。ただし、対象としなかった財産や生活上のすべての手続きをカバーするものではありません。
親子で考える三つの役割
財産を託す人を「委託者」、管理する人を「受託者」、財産から利益を受ける人を「受益者」といいます。
例えば、親が自宅と生活費のための金銭を子に託し、親のために管理してもらう場合、親が委託者と受益者、子が受託者となります。管理する人と利益を受ける人が異なる点が大切です。
子が受託者になっても、親のお金を自分の住宅購入や趣味に使ってよいわけではありません。親の生活を支えるという目的に沿って扱います。
何に備えたいのかを先に決める
家族信託を考える入口は、制度の名前ではなく、ご家庭の具体的な課題です。
- 施設入所後に実家を売却し、親の生活費へ充てたい
- 賃貸アパートの管理を、将来は子に任せたい
- 離れて暮らす親の財産管理を支えたい
目的が決まると、必要な財産、管理する人、売却などの権限を整理しやすくなります。財産のすべてを信託する必要があるとは限りません。

遺言や後見との違いも確認する
親が元気なうちの財産管理と、亡くなった後の財産の引継ぎは、別々に考える必要があります。また、施設への入所契約などの支援も必要なら、家族信託に加えて任意後見などを検討します。
「家族信託さえ作れば安心」と考えるのではなく、何ができ、何が対象外なのかを確認しましょう。シリーズ第3回・第4回では、後見や遺言との違いを取り上げます。
相談前に用意したいメモ
初回相談では、親の希望、気になる財産、家族関係、管理を任せたい人をメモにしてみてください。例えば「母の生活費のために、将来は実家を売れるようにしたい」という一文でも出発点になります。
固定資産税の課税明細書や財産の一覧があれば、より具体的に検討できます。分からない部分があっても、相談を先延ばしにする必要はありません。

よくある質問
家族信託は財産が多い人だけの制度ですか
財産額だけで必要性が決まるわけではありません。自宅一つでも、将来の管理や売却に課題があれば検討する余地があります。費用と得られる備えを比較しましょう。
子に名義を移すと贈与になりますか
受託者として名義が移ることと、利益を子に贈与することは異なります。ただし、受益者を誰にするかによって税務上の扱いが変わるため、契約内容の確認が必要です。
まだ家族の意見がまとまっていませんが相談できますか
相談を通じて整理していくこともできます。まずは親本人が何を希望しているかを大切にしてください。
まとめとご相談
家族信託の第一歩は、親の暮らしと財産について「何に備えたいか」を言葉にすることです。受託者となる家族の負担も含めて、無理なく続けられる方法を考えましょう。
名古屋で家族信託を検討されている方は、家族信託相談プラザ名古屋へご相談ください。行政書士法人MAKOTOと司法書士こんどう事務所の各業務について、必要な手続きに応じた担当をご案内します。
次回は「認知症になってからでも家族信託はできるか」を解説します。
家族信託相談プラザ名古屋 電話 0120-303-067
相続・遺言・不動産登記についてのご相談
家族信託に加え、相続手続き・遺言・不動産登記についてのご相談は、司法書士こんどう事務所でも承っています。