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【家族信託ブログ】シリーズ第3回「家族信託と成年後見の違い 任意後見も含めた選び方を解説」

更新日時:2026.10.19
カテゴリー:ブログ

こんにちは。司法書士・行政書士の近藤です。

家族信託シリーズ第3回です。「家族信託をすれば成年後見はいらなくなるのでしょうか」。どちらも本人を支えるために使われますが、対象となる財産や支援の範囲には違いがあります。

今回の結論

家族信託は、契約で定めた財産の管理を家族などへ任せる仕組みです。成年後見制度は、判断能力が不十分な本人の財産管理や生活上の契約などを支援します。家族信託で足りるか、後見も必要かは、ご家庭の支援内容から判断します。

法定後見と任意後見を分けて考える

法定後見は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。本人の状態と審判の内容によって、支援者の権限は異なります。

任意後見は、十分な判断能力があるうちに、将来支援を任せる人と事務の内容を公正証書で決めておく制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに、任意後見契約の効力が生じます。

比較する三つのポイント

対象となる財産

家族信託で受託者が管理するのは、信託した財産です。親の全財産を当然に管理できるようになるわけではありません。

後見では、法令、審判や契約による権限の範囲で本人を支援します。信託に入れていない財産の管理も課題になる場合は、この違いを確認します。

生活上の契約

家族信託を作っても、それだけで施設入所や介護サービスなどの契約を本人に代わって締結する一般的な代理権が得られるわけではありません。

親の財産管理と生活上の契約を両方支えたい場合には、任意後見などを組み合わせる必要があるか検討します。

管理と監督

家族信託の受託者にも、目的に沿った管理、財産の区分、報告などの義務があります。「家族だから何をしてもよい」という制度ではありません。

後見では、家庭裁判所や監督人による監督があります。それぞれについて、家族が負う手間や継続費用を確認しましょう。

こんな希望がある場合はどう考えるか

例えば「将来は実家を売り、親の介護費用へ充てたい」という希望なら、家族信託による備えを検討する場面があります。

一方、「預金、不動産、施設への入所契約まで全体的に支えてほしい」なら、信託だけで十分かを確認する必要があります。すでに本人の意思能力が失われている場合は、新たな信託契約や任意後見契約を結ぶことはできません。

よくある質問

成年後見なら自宅は絶対に売れないのでしょうか

絶対に売れないということではありません。本人の利益のために必要かを検討し、成年後見人が本人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

家族信託と任意後見は併用できますか

併用を検討できます。財産ごとの管理担当や権限が食い違わないよう、契約を調整することが大切です。

費用が安い方を選べばよいですか

初期費用だけでなく、必要な支援が届くか、管理を続けられるか、継続費用はどうなるかを比較してください。

まとめとご相談

制度を選ぶ前に、「誰の、どの財産を管理するか」「どの生活上の手続きを支えるか」を分けて書き出してみましょう。それが、ご家庭に合う方法を考える手掛かりになります。

名古屋で家族信託と後見の選び方に迷われている方は、家族信託相談プラザ名古屋へご相談ください。

次回は「家族信託と遺言の違い」を解説します。

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参考資料

法務省 任意後見制度について

民法 第859条の3

信託法 第26条 第29条から第37条



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