家族信託 vs 遺言_併用できる?何が違う?
「遺言を書いておけば大丈夫」と思っている方は多くいます。もちろん遺言は重要な相続対策ですが、家族信託と組み合わせることで、より確実で柔軟な財産承継が実現できます。二つの違いとそれぞれの強みを整理しましょう。
■ 1.遺言と家族信託の根本的な違い
遺言は「亡くなった後の財産の行き先」を指定するものです。一方、家族信託は「生きている間の財産管理+亡くなった後の承継」を一括して設計できます。
- 遺言の効力が生じるのは本人が亡くなった後
- 家族信託は契約締結時から(または契約に定めた時点から)効力が生じる
- 遺言では「認知症になった後の財産管理」には対応できない
- 家族信託では「認知症発症後も継続する財産管理の仕組み」を作れる
■ 2.遺言ではできないこと、信託ならできること
二次相続先の指定
遺言では「長男に全財産を相続させる」と書いても、長男が亡くなった後さらに誰に渡るかを決めることはできません(遺言は最終の一通のみ有効)。信託では受益者連続型を使うことで、次の受益者・その次の受益者まで連続して指定できます。
財産の「使い方」の指定
遺言は財産を「誰に渡すか」は決められますが、「どう使うか」は指定できません。信託では「孫の教育資金に充てること」「毎月10万円を母親の生活費に支給すること」など、財産の使い方まで設計できます。
生前の財産管理
遺言は死後にしか機能しません。認知症などで生前に判断能力が低下したときの財産管理には対応できません。信託なら生前から受託者が管理を担います。
■ 3.遺言と家族信託の「併用」が最強
家族信託は「信託財産」のみを対象とします。信託に含めなかった財産(現金の一部・証券・動産など)については、遺言で承継先を指定する必要があります。したがって、「信託財産=家族信託、信託外財産=遺言」という組み合わせが、最も漏れのない承継対策になります。
✓ 信託する財産:家族信託で設計
✓ 信託に含めない財産:遺言で指定
✓ 親なき後の子への財産管理:信託+後見の組み合わせ
家族信託相談所では、遺言・家族信託・後見制度を総合的に設計し、「あなたの財産が確実に、望む形で次世代に届く」仕組みを一緒に作ります。