認知症×不動産(賃貸・売却)
ご相談のきっかけ
愛知県豊田市にお住まいの60代男性Aさん。父親(82歳)が3棟のアパートを所有しており、最近物忘れが目立つようになってきました。
「万が一認知症になったとき、アパートの管理はどうなるのか」という不安から当事務所にご相談いただきました。
課題
父親はアパート3棟(合計30室)を所有し、毎月の家賃収入が生活費の基盤。父親が認知症になると、修繕工事の発注・入退去・契約の更新・金融機関との交渉など、すべてが止まる可能性がありました。また、将来的には老人ホームへの入居資金として1棟を売却する計画もありました。
放置したリスク
⚠ 認知症が進んだ段階では家族信託を組めない可能性がある
⚠ 専門職後見人が就く可能性があり、報酬が比較的高額となる可能性がある
⚠ 空室が増えてもリノベーションができず、収益性が下がり続けるリスクがある
家族信託による解決
父親を委託者兼受益者、Aさん(長男)を受託者として、アパート3棟と管理用の金銭を信託財産とする契約を締結。
信託専用口座も開設し、家賃収入の管理もAさんが担うことになりました。
売却予定の1棟については、「Aさんの判断で売却できる権限」を信託契約に明記しました。
✓ 父親が認知症になった後も、Aさんが代わりに全てのアパート管理を継続
✓ 老人ホーム入居のための1棟売却もスムーズに実行できる体制が整った
✓ 売却後の代金は信託専用口座で管理し、施設費用に充当できるように設計
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