親なき後(障がいのある子)
ご相談のきっかけ
豊田市内の60代ご夫婦(CさんDさん)。知的障害(療育手帳B2)を持つ次男(35歳)がいる。次男は就労継続支援B型の作業所に通いながら、ご両親と同居。「私たちが先に死んだとき、この子の生活はどうなるのか」という不安を抱えて来所されました。
課題
Cさん夫婦は自宅不動産と金融資産を保有。長男(42歳)がいて、次男の兄として弟の面倒を見ることに同意している。しかし遺言だけでは「次男が財産を適切に管理できるか不安」「長男に全部任せるのも申し訳ない」という二つの悩みがありました。
放置したリスク
⚠ 遺言で次男に財産を遺しても、次男が適切に管理できない可能性
⚠ 財産を何も準備しなければ、次男の老後生活が長男の負担になりすぎる
⚠ 次男に法定後見人が就くと、長男の関与が制限される可能性
家族信託による解決
Cさんを委託者兼第1受益者(Cさん存命中はCさんが利益を享受)、長男を受託者として信託を設定。
Cさん(とDさん)が亡くなった後は次男が第2受益者となり、長男が信託財産(自宅不動産・金融資産)を管理しながら次男の生活費・医療費を毎月支給する仕組みを設計。
次男が亡くなった後の残余財産の帰属先も信託契約で指定。身上監護については、将来的に任意後見(長男が受任者)を活用することで対応予定。
✓ 両親亡き後も長男が弟の生活をサポートできる法的な枠組みが整った
✓ 次男への毎月の生活費支給を信託から行える仕組みが確立
✓ 残余財産の帰属先も明確になり、長男家族も安心できる設計になった
———————————————————————–
当事務所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を
「初回無料」で受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
📞0120-303-067
📩 お問い合わせフォームはこちら
https://kazokushintaku.info/contact/
———————————————————————–