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障がいのある子の「親なき後」

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障がいのある子の「親なき後」_家族信託で安心の未来を設計する

結論:親なき後の不安は、家族信託で「支援の仕組み」を先に作れます。

「私たちがいなくなった後、この子はどうなるのだろう」
──障がいのあるお子さんをお持ちの親御さんが、最も深く悩まれる問題です。
家族信託は、この「親なき後」の問題に対して、非常に有効な解決策のひとつとなります。

1.「親なき後」問題とは

知的・精神・発達障がいなどを持つお子さんは、成人になっても経済的・精神的なサポートが必要な場合が多くあります。特に財産管理という観点では、次のような問題が生じます。

  • 遺言で財産を残しても、本人が適切に管理できるか不安がある
  • 成年後見制度では、財産を「守る」ことはできても、「柔軟に使う」ことが難しい
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくないが、全く任せないわけにもいかない
  • 親が先に亡くなった場合、誰がどのように財産を管理するのかが不明確

2.家族信託を使った「親なき後」の設計

障がいのある子の「親なき後」_家族信託

家族信託では、次のような仕組みを設計することができます。

(例)親を委託者・受益者、兄弟を受託者とする設計

【生前の仕組み】父親(委託者兼受益者)が自宅・アパートを信託財産として長男(受託者)に委ね、長男が財産を管理。父親が亡くなった後は次男(障がいのある子)が受益者に変更になるよう契約に記載する。

【父親亡き後の仕組み】長男が引き続き受託者として財産を管理しながら、次男の生活費・医療費・施設費用などを定期的に給付する。次男亡き後は財産が他の相続人に帰属するよう指定しておく。

この設計により、「親がいなくなっても長男が弟の生活をサポートできる体制」が法律的に確立されます。

3.遺言・後見制度との違いと組み合わせ

障がいのある子への財産承継では、家族信託・遺言・成年後見制度をどう組み合わせるかが重要です。

  • 遺言だけでは……財産は渡せても、管理・運用の仕組みは作れない
  • 成年後見だけでは……財産の積極活用は難しく、手続きが煩雑で費用もかかる
  • 家族信託を中心に設計することで……財産管理の仕組みを柔軟に構築できる

なお、「身上監護(施設入所や入院の手続きなど)」については、信託では対応できないため、別途後見制度や任意後見の活用を検討することが必要です。家族信託と後見制度の併用設計が、親なき後の最も強固な備えになります。

4.こんなお悩みを解決できます

✓ 「子どもに財産を残したいが、管理できるか不安」→ 受託者(他の兄弟など)が代わりに管理
✓ 「毎月定期的に生活費を渡したい」→ 信託財産から定期給付の仕組みを作れる
✓ 「兄弟に全部任せるのは申し訳ない」→ 受託者の報酬設定・複数受託者も可能
✓ 「子どもが亡くなった後の財産の行き先も決めたい」→ 受益者連続の信託で対応

「親なき後」の設計は、時間をかけて丁寧に行う必要があります。まずはお気軽に相談ください。一緒にご家族の未来を設計します。

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