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認知症による資産凍結対策

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認知症による資産凍結対策_知らないと後悔する「資産凍結」の怖さ

結論:資産凍結は、認知症で「預金の引出し・不動産の売却」ができなくなる状態です。
対策は、事前に家族が動かせる仕組みを整えることです(家族信託など)。

「親が認知症になっても、家族がいれば何とかなる」と思っていませんか?残念ながら、日本の法律では認知症で判断能力を失った方の財産は、家族であっても勝手に動かすことができません。これが「資産凍結」と呼ばれる問題です。

1.資産凍結とは何か?

銀行や司法書士は、本人が意思能力を持っているかどうかを非常に厳格に判断します。認知症が進んで意思能力が不十分だと判断されると、次のことができなくなります。

⚠ 不動産の売却・贈与・担保設定ができなくなる
⚠ 銀行の窓口で高額な預金の引き出しができなくなる(通帳・印鑑があっても)
⚠ 建物の改築・修繕の契約が結べなくなる
⚠ 賃貸借契約の更新・新規締結が困難になる
⚠ 施設入所のための費用をまとめて動かすことができなくなる

これらは「本人名義の財産」だから起きることです。「子どもが全部やってあげれば良い」と思っても、それは他人の財産を無断で動かすことになり、銀行や司法書士は応じてくれません。

2.実際に起きている資産凍結の事例(架空の例)

実際に起きている資産凍結の事例

ケース1:実家を売れない

山田さん(仮名)の父親は一人暮らしでしたが、80歳を超えてから認知症が進みました。要介護2となり、老人ホームへの入所を検討しましたが、毎月の入居費が20万円以上。年金収入だけでは不足するため、誰も住んでいない実家を売却して入所費用に充てようと考えました。しかし、不動産の名義は父親。認知症で意思能力が不十分な父には売却の同意ができず、弁護士に相談したところ「成年後見制度を使うしかない」と言われ、手続きに数ヶ月。後見人が就任してからも、家庭裁判所の許可が必要で、結局実家の売却まで1年近くかかりました。その間の施設費用は別の資産で補わざるを得ませんでした。

ケース2:アパート経営ができなくなった

田中さん(仮名)の母親は3棟のアパートを所有していましたが、85歳で認知症と診断されました。屋根の老朽化が進み修繕が必要でしたが、修繕工事の契約は母本人の名義で行う必要があります。銀行口座からの工事費の支払いも、高額になるため認知症の母には対応できず、建物の劣化が進み入居者が減少。家族が後見人になろうとしたところ、専門職後見人が選任され、報酬として月5〜6万円が毎月かかることになりました。

3.家族信託がどう解決するか

家族信託は「元気なうちに」設計することで、認知症になった後でも財産管理が継続できる仕組みです。

✓ 不動産の管理・修繕・売却は受託者(子)が判断・実行できる
✓ 賃貸経営の契約更新・新規募集も受託者で対応できる
✓ 施設費用のための不動産売却も受託者が進めることができる
✓ 信託専用口座で管理する金銭は、受託者がいつでも動かせる

重要なのは、「認知症になってからでは家族信託は組めない」ということです。意思能力がなければ契約が無効になります。軽度認知症の段階でも公証役場では慎重な判断が行われますので、「そろそろ心配になってきた」と感じたときが、検討するタイミングです。

家族信託がどう解決するか

4.成年後見制度との違い

「成年後見制度があるから大丈夫」と思っている方も多いかもしれません。しかし、成年後見制度には以下のような制約があります。

  • 専門職後見人(弁護士・司法書士など)が選任されると、毎月2〜6万円の報酬が発生し続ける
  • 後見人は基本的に「財産を守る」ことが使命のため、積極的な資産運用には対応しにくい
  • 実家の売却は家庭裁判所の許可が必要で、時間と手間がかかる
  • 一度後見が始まると、原則として本人が亡くなるまで継続される

一方、家族信託は親が元気なうちに契約を結ぶため、信頼できる家族が財産管理を担い、柔軟な対応が可能です。費用面でも、信託設定時の費用はかかりますが、継続的な毎月の報酬は不要です(家族間の場合)。

5.チェックリスト:あなたの家族に資産凍結リスクはあるか?

  • 親が70歳以上で、不動産(自宅・アパート・空き地)を所有している
  • 親が物忘れをすることが増えてきた
  • 一人暮らしや老老介護の状態にある
  • 親の通帳や印鑑を子どもが管理しはじめている
  • 相続が発生したときに、兄弟間で意見が分かれそうな不安がある

上記のうち1つでも当てはまる方は、早めのご相談をお勧めします。家族信託相談所では豊田市を拠点に、年間300件以上の相続・生前対策相談に対応しています。

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